休日は? 労働基準法では、毎週少なくとも1回の法定休日を与えなければならず、「変形休日制」では、4週間を通じ4日以上の法定休日を与える必要がある(第四章第三十五条より) 。 休日とは、就業規則等で定められた「休み」の事であり、法定休日と所定休日がある。 1)法定休日 ⇒ 上記、労基法に従った制定日 2)所定休日 ⇒ 労使の合意で決められた休み ※日曜日、祝日を法定休日としなくても法違反ではない。 ※法定休日/所定休日では割増賃金率が異なる為、区別する必要がある。 Tweet