フレックスタイム制度は? 労働時間帯を、必ず勤務する時間帯(コアタイム)と、その時間内であれば何時出社/退社しても良い時間帯(フレキシブルタイム)に分け、出退勤時刻を労働者に委ねる制度である(第四章第三十二条の三より)。 31日177.1時間 30日171.4時間 29日165.7時間 28日160.0時間 ※上述の総労働時間を超えた場合には、残業代が支給される仕組みとなっている。 Tweet