法定休憩は? 労働基準法では、所定労働時間に対して、(最低限)以下の休憩を付与することが義務付けられている(第四章第三十四条より) 。 6時間以下 ⇒ 付与義務なし 6時間超え8時間以下 ⇒ 45分 8時間超 ⇒ 1時間 ※休憩の原則として、途中付与の原則、一斉付与の原則等が定められている。 Tweet