- 年次有給休暇は、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与される制度である(第四章第三十九条)。
■総暦日数 –
1.所定の休日
2.不可抗力による休業日
3.使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業
4.正当な争議行為により労務提供が全くなされなかった日
5.代替休暇取得により終日出勤しなかった日
■出勤した日 +
1.業務上負傷・疾患の療養休業期間
2.育児休業期間
3.介護休業期間
4.産前産後の休業期間
5.年休取得日
6.労働者の責に帰すべく事由によるとはいえない不就労日
継続日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※年休の権利は2年で時効により消滅する。時効外の未消化日数については、翌年度に限り繰り越すことが出来る。